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学校において予防すべき感染症と出席停止について


1 学校において予防すべき感染症と出席停止について

 以下の病気は、学校において予防すべき感染症に該当しますので、学校保健安全法施行規則により出席停止となります。

  学校において予防すべき感染症の種類 出席停止の期間の基準 
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡
南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱
急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスに限る)
鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症 
病気が治って、医師の許可があるまで 
第二種 インフルエンザ(H5N1 新型を除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が出なくなるまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻 疹(はしか) 熱が下がって3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風 疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで
水 痘(みずぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状がなくなった後2日を経過するまで
結 核 医師が感染のおそれがないと認めるまで 
髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎、その他の感染症
病状により医師が感染のおそれがないと認め、許可があるまで

※感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症は、前項(第18条第1項)の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。


2 学校への提出書類について


(1)インフルエンザの場合

 ※
「インフルエンザにおける療養報告書」の提出が必要です。(保護者記入) → 表示(PDF)

(2)新型コロナウイルス感染症の場合

 ※「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」の提出が必要です(保護者記入) →
 表示(PDF

(3)その他の感染症の場合

 ※
「治癒証明書」の提出が必要です。(医師記入) → 表示(PDF)